NHK受信契約拒否で訴えられる?実例でみる訴訟になるケースまとめ

NHK

どうも、零士です。

 

NHKの受信料制度に疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

 

NHKはさまざまな不祥事を起こしており、金銭に関わる不祥事も相次いで報告されています。そんなNHKに嫌気がさし、受信料不払いなどの動きも起きました。

 

しかし、不祥事に嫌気がさしたという理由で受信料を払わなくてもいいのでしょうか?

 

結論から言いますとNHKと契約を結んでいるならば受信料は払わなくてはなりません。最悪の場合、訴訟問題になる事もあります。

 

しかし、世の中にはNHKの受信料を払ってない人も多くいます。そんな未払いの人も訴訟をおこされてしまうのでしょうか?

 

こちらも結論から申し上げますと、NHKと契約をしていなければ、訴訟を起こされることはほぼないと言えます。

 

今回はNHKの受信料制度とそれにまつわる訴訟問題についてまとめてみました。

 

 

そもそもNHKの受信料制度とは?

NHKのいう受信料制度とは放送法と呼ばれる法律により定められています。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 

上記の様に受信設備(テレビ)がある場合は、NHKと受信契約を結ぶ必要があります。

 

しかし受信契約の義務は規定されていますが、契約をしないことによる罰則はありません。

 

 

受信料を払わないとNHKに訴えられるのか?

NHKは過去に何度も受信料を巡り訴訟を起こしています。

 

しかし、訴訟問題になるケースの多くは受信料の未払い時が多いです。

 

先程、触れましたが「テレビを受信できる設備がある」場合、放送法により受信契約の義務があります。受信契約を結んだならば、受信料は払わなければなりません。

受信契約を結んでいるのに、受信料を払わなければ当然裁判を起こされます。そして裁判を起こされればほぼ100%負ける事になるでしょう。

 

 

しかし、受信契約を結んでいなければどうでしょう?

当然、受信契約自体を結んでいませんので受信料の支払い義務はありません。

放送法は受信契約の義務は規定されていますが、罰則がありません。つまり、受信契約自体を結ばなければ、受信料の支払いも義務ではないのです。

 

NHKは受信契約は義務なのか?契約しないとどうなる?
NHKの受信料制度については不満を持っている方も多くいらっしゃると思います。「納得はできないけど、決まりだから仕方なく払っている」という方も多いでしょう。一方で払ってない方々もいるのも事実です。払っている方からすれば、「払わなくていいなら、払いたくない!」と思う方もいるでしょう。でも、ちょっと待ってください。そもそもNHKの受信料って払うのが当たり前なのでしょうか?

 

受信契約をしなければ基本的に訴えられることはない

よくネット検索などをしているとNHKと契約してない人も裁判の対象になるような事がかかれていますが、実際はそんな事はありません。

 

NHKと受信契約を結んでいない未契約者への訴訟は基本的にないと考えて大丈夫です。

 

その理由としてNHKが未契約者を訴えて契約を結ばせるためには、未契約者が放送を受信できる設備があるという事を証明しなければならないからです。

 

当然ですが、放送を受信できる設備がなければ、契約自体を結ぶ義務がありません。ですのでNHKが契約を拒否し続ける、未契約者と契約を結ぶためには裁判を起こすしかありません。しかし裁判を起こすとなれば放送を受信できる設備があるという事を証明しなければなりません。

 

 

NHKの人には放送を受信できる設備があるかを確認できない

NHKが契約をしない未契約者を訴えるにはテレビを持っているという証拠が必要になるのですが、NHK側には未契約者がテレビを持っているかどうかを知る術はありません。

 

なぜなら、NHK側の人は勝手に家の中に入る事ができないからです。家の中に入れないのですから、テレビがあるかどうかは確認の仕様がありません。もし勝手に入れば住居侵入罪という罪に問われてしまいます。無断で入る事はないとは思いますが、もしそのような事をされた場合は速やかに警察に通報しましょう。

 

また盗撮や、盗聴などにより未契約者の自宅等にテレビの有無を知り得たとしても、刑法に触れる恐れがありますので、証拠とはならないでしょう。

 

つまり、未契約者に「テレビを持ってない」と言われると、それ以上どうしようもないのです。そのように言えばNHKの人も帰るしか方法がなくなります。

 

 

過去に未契約者が訴えられた事例には共通点がある

先程、NHKと受信契約を結んでいなければ裁判を起こされることはないと言いましたが、未契約者でも訴えられた事例は存在します。

 

契約をしてないのに訴えられた人たちにはある共通点が存在します。その共通点に当てはまる場合、契約をしていなくても、NHKに訴えられる可能性はあります。

 

契約をしてないのに訴えられた人たちの共通点

①紅白歌合戦などに代表される番組観覧希望のため、ハガキ等で応募をした人

②BSメッセージ消去のため、B-CAS番号を伝えてしまった人

 

①については、応募する際の規約などに、「個人情報は受信契約のお願いに利用させてもらいます」などの文言が記載されている事が多いです。もし契約をしていなければ応募をするとすぐに、NHK関係の人が契約のお願いに来ると思います。

 

②については、これをしてしまうと「契約の意思がある」と判断されます。実際に過去の裁判に置いてこのように判断を下されています。ですので②をしている場合は、訴えられる可能性が高くなります。

 

ちなみに「BSメッセージ」とは、未契約者がBSデジタル放送のNHKをテレビで見ようとした場合に画面に流される「受信器設置のご連絡のお願い」というテロップ表示の事です。

 

テロップを消そうとして、NHKに連絡をしてしまった場合はNHK側に「テレビを持っています」と自白しているようなものです。

 

この場合は訴えられる可能性が高くなります。

 

しかし逆に言えば、上記二つの共通点を満たさず、契約をしていない人は訴えられることがないと言えます。

 

ですので「未契約だから裁判を起こされるかも・・・」と心配している方は上記の点さえ気を付けていればまず大丈夫です。

 

 

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まとめ

それでは今回のまとめです。

・NHKと契約を結んでいる場合は受信料を支払う債務があり、不払いだと裁判を起こされることがある

・NHKと受信契約を結んでいなければ基本的に裁判は起こされない

・NHKと受信契約を結んでいなくても、番組観覧希望の応募をしたり、BSメッセージの消去依頼をした場合は訴えられる可能性がある

・NHK側にはテレビの有無を確認する事ができない

 

NHKと契約を結ぶ際には、いろいろと情報を入手する事が大切です。本当に契約すべきものかどうかをじっくりと判断したうえで契約をする様にしましょう。

 

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