駐車違反切符を切られてしまっても警察に出頭してはいけない

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どうも。零士です。

 

今回は駐車違反をして違反切符を切られてしまった場合のその後の行動について記事にしてみました。

 

駐車違反は2006年6月より取り締まりが強化された

 

自動車で目的地まで向かった際に駐車場がないなんて場合もあると思います。

 

そういう時ついついやってしまいがちなのが路上駐車ですね。皆さんご存知だと思いますがパーキングメーターなどの場合を除き、基本的に路上駐車はしてはいけません。

 

しかし、近くにコインパーキングがないや、短時間なら大丈夫かなという気持ちでやってしまいがちなんですね。

 

2006年以前は警察官が駐車違反を発見した時間を、タイヤの足元などにチョークで書き込みます。書き込まれた時間から一定時間動きがなかった場合に駐車違反の黄色いステッカーを貼られました。

 

しかしチョークで時間を書き込まれたとしても、再び警察官が戻ってくる前に車を元の場所から少し移動すれば捕まらないと考える悪質なドライバーが急増しました。

 

そのため2006年6月に道路交通法が改正される事になりました。

 

この法改正により警察より民間へ駐車違反を取り締まる業務委託が可能になり、駐車監視員と呼ばれる方たちによる駐車違反の取り締まりがされるようになりました。

 

これに伴い以前の様にチョークにて駐車違反を警告する事がなくなり、発見され次第、即座に駐車違反のステッカーが貼られる事となってしまいました。

また警察官のみが駐車違反を取り締まっていた時と比べ、はるかに駐車違反の取り締まりを受ける可能性が高くなりました。

 

特に駅付近など人が多く集まる場所などは駐車違反の取り締まりが厳しいです。

 

 

駐車違反切符を切られてしまっても警察に出頭しない方がいい

もし駐車違反切符を切られてしまった場合、初めて切符を切られてしまった方などは動揺してしまうかも知れません。

 

駐車違反の切符を切られてしまったからといって慌てて警察署に行ってはいけません。

 

駐車違反切符を切られたとしても警察に出頭する義務はありません。

 

出頭は強制ではありませんので、してもしなくてもどちらでも大丈夫です。といいますか、出頭してしまった場合はデメリットしかありませんのでしない方が賢明でしょう。

 

駐車違反で切符を切られてしまった場合に出頭した時としなかった時を比べてみましょう。

 

 

出頭した場合

駐車違反で出頭した場合、違反点数+放置違反金の納付を行う必要があります。

違反点数は駐車違反した場所により異なります。

 

違反点数

駐車違反をした場所違反点数
出頭した時出頭しない時
駐停車禁止場所3点なし
駐車禁止場所2点
時間制限駐車区間での時間超過1点

 

反則金

駐車違反をした場所放置違反金
二輪車普通車中・大型車
駐停車禁止場所10,000円18,000円25,000円
駐車禁止場所9,000円15,000円21,000円
時間制限駐車区間での時間超過6,000円10,000円12,000円

 

 

出頭しなかった場合

出頭しなかった場合は後日自宅に放置違反金の仮納付書弁明通知書が送られてきます。放置違反金の仮納付書をもって反則金の納付をすればそれで終了となります。

 

弁明通知書は、放置違反金の支払いに納得できない場合、その理由を主張するためのもので、もしも弁明が認められれば支払いの義務がなくなります。

(相応の理由がない限り認めれることはほとんどありません)

 

放置違反金の納付さえすませば、違反点数は引かれません。放置違反金の金額については出頭してもしなくても同じです。

 

 

出頭しなくても問題ないのか?

結論から言いますと出頭する必要はありません。

 

先程も述べた通り出頭すると違反点数+放置違反金の納付が必要になりますが、しなければ放置違反金の納付のみで済みます。

 

出頭してもしなくても放置違反金の納付額は同じです。

 

真面目に出頭した方が損をするこの仕組みに疑問を感じる方が多いと思いますが、制度としてはこのようになっているのが現状です。

 

もしも駐車違反してステッカーを貼られてしまっても警察に行かずに放置違反金の仮納付書が届くまで待機してください。

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