どうも、零士です。
最近ニュースでもよく見るNHKの受信料問題。この問題についてはおよそ半世紀ほどいろいろともめてきました。
NHKの受信料制度については不満を持っている方も多くいらっしゃると思います。「納得はできないけど、決まりだから仕方なく払っている」という方も多いでしょう。
一方で払ってない方々もいるのも事実です。払っている方からすれば、「払わなくていいなら、払いたくない!」と思う方もいるでしょう。
でも、ちょっと待ってください。そもそもNHKの受信料って払うのが当たり前なのでしょうか?
例えば税金は払うのが当たり前となっています。払わなければ銀行口座を差し押さえられたりします。最悪の場合、脱税として逮捕される事もあり得ます。
しかし、NHKの受信を払っていない為に、逮捕されたという話は聞いた事がありません。(受信料未払いによる刑事罰はありません。)
納税の様に払うのが当然のものと違い、受信料についてはグレーな点が多いのは事実です。それゆえに払う人と払わない人がでてきてしまうのです。
そこで今回はそんなNHKの受信料制度についてまとめてみました。
NHKとは?
NHKは正式名称を「日本放送協会」といいます。NIPPON HOSO KYOKAIの頭文字をとって、NHKと呼ばれています。
設立は昭和25年6月1日で全国に54局あり、職員数は1万273人(平成28年度)です。国内放送及び国際放送を主軸とした業務を行っています。
公共放送としての側面が強いですが、国営ではなく、民間企業です。民間企業ではありますが、放送法に基づく特殊法人という位置付けになっています。
NHKの受信料
基本的にNHKの受信料は2カ月単位での支払いとなっています。支払い方法や前払いにより割引があります。
契約種別 | 支払方法 | 月額 | 2カ月払額 | 6カ月前払額 | 12か月前払額 |
地上契約 | 口座・クレジット払 | 1,260円 | 2,520円 | 7,190円 | 13,990円 |
継続振込・振込用紙等 | 1,310円 | 2,620円 | 7,475円 | 14,545円 | |
地上・衛星契約 | 口座・クレジット払 | 2,230円 | 4,460円 | 12,730円 | 24,770円 |
継続振込・振込用紙等 | 2,280円 | 4,560円 | 13,015円 | 25,320円 | |
特別契約 | 口座・クレジット払 | 985円 | 1,970円 | 5,620円 | 10,940円 |
継続振込・振込用紙等 | 1,035円 | 2,070円 | 5,905円 | 11,490円 |
地上契約のみで年間約14,000円程、地上・衛星契約で年間約25,000程かかります。
NHK受信契約は義務なのか?
NHKの受信料というものはまず、NHKと受信契約をする事から始まります。契約をする事により、受信料の支払い義務が発生します。
NHKの受信契約の訪問に来る人は、NHKから委託された「地域開発スタッフ」と呼ばれる民間業者の営業マンです。
その営業マンはみな口を揃えて、「テレビがあるならば契約は義務ですので契約お願いします」と言ってきます。
ちなみに「NHKは見ないので契約しない」といった理由は通用しません。彼らが契約は義務であるとしている根拠は「放送法」と呼ばれる法律にあります。
放送法は昭和25年に制定され、「放送事業の健全な発達を図るために必要な事項を定めている法律」です。
この放送法64条に義務であるとする文言があります。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
若干表現が分かりづらいですが、噛み砕いた表現をすると以下の2点になります。
(1)テレビを観る事ができる受信設備を設置したら、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。
(2)NHKを受信する目的でない受信設備の設置の場合は、受信契約の義務はない。
(1)はテレビを設置した場合、契約を結ばなければならないと規定されています。ですので受信契約を結ぶのは義務であるのは間違いないです。
勘違いしやすいですが、受信契約を結ぶ事が義務であり、受信料を払う事が義務なわけではありません。
しかし、契約を結ぶという事は受信料を払うという債務義務が発生しますので、契約を結んだなら受信料は払うようにしましょう。
(2)はよく勘違いしやすいのですが、テレビ受信を目的としていないなら大丈夫という解釈は難しいと思います。
例えばDVD専門で使っているや、パソコンのモニターとして使っていると主張しても、テレビが受信できるのあれば受信できる状態と言えます。
この法律で想定しているのは明らかに受信を目的としていない場合であると思います。
・家電量販店等の販売または展示用商品
・店舗などの防犯カメラのモニター用など

放送法には罰則規定がない
放送法64条でテレビを設置したならばNHKと受信契約を結ばなければならないと明記されています。契約は義務なのですが、契約を結ばないことによる罰則はありません。
契約を結ばないことによる罰則はありませんが、契約を断り続けた場合、裁判を起こされる可能性もあります。
ですがNHKは未契約者に対して、全員に裁判を起こしているわけではありません。もちろんランダムに選ばれている訳でもありません。
ここで重要なのは、裁判を起こされる未契約者には共通点がある事です。
その共通点というのはテレビがあるという事をNHK側に把握されているという事です。この場合、受信契約を拒み続けると裁判を起こされる可能性が高くなります。
訴訟関係の詳しい内容は後日、記事にまとめます。
最高裁でNHKの受信料制度は「合憲」
2017年12月6日、最高裁大法廷はNHKの受信料制度を「合憲」とする初判断を示しました。
今回の裁判では東京都内に住む60代男性に対し、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて提訴した事例。
男性側は「NHKの偏った放送内容に不満があり、受信契約は罰則がなく、努力義務に過ぎない。契約を強制する規定だとすれば憲法に違反する」と主張していた。
しかし、この裁判に対し最高裁は、契約は義務と認めた上で、受信料制度は「公共の福祉に適合し、必要性が認められる」と合憲の判断を示した。
これにより、NHK側は勝訴を全面的にアピールしています。しかし、私はそうは思いません。むしろ敗訴なのでは?と感じている位です。
私がそう感じる理由としては、この裁判にNHK側が要求していたもう一つの主張が認められなかったからです。
NHK側は「受信契約の申し込みが被告に到達した時点で受信契約が成立する」と主張していました。
これが認められれば、契約をしていない世帯に対し、申し込み用紙を送るだけで契約が成立する事になります。
しかし、最高裁はこの主張を排斥し、「受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。」
つまり、受信契約は合意のもとで締結し、契約に応じない場合は裁判の判決によって受信契約が成立するという事です。
これは現状と何も変わっていません。この主張に関してはむしろNHKの敗訴ともいえるのではないでしょうか?
まとめ
NHKの受信契約は放送法64条で規定されている義務となります。
しかし、契約しない事による罰則はありません。実際にNHKを契約していない世帯はたくさんいます。NHKの受信料制度は非常にあいまいな点が多く、グレーゾーンだと思います。
そもそも、放送法ができた当初と現代では諸々の事情が違いますので、放送法の見直しも必要だと思います。時代に沿った法律に見直す事も大事なことのような気がします。
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