どうも、零士です。
NHKの受信契約をしているけど、全然見ないのですぐにでも解約したい!
そう考えている方は、たくさんいらっしゃるかと思います。しかし、NHKの番組を全く見ないので解約するというのは、通用しません。
まったくNHK見ないのに毎月受信料を払っているのは納得できない方も多いと思います。NHKの受信料は決して安くはありません。地上デジタル放送のみで毎月1,300円程、衛星放送契約(BS/CS)なら毎月2,200円程かかります。
はっきりいってこんな金額払うくらいならHuluやNetflix・Amazonプライムなどの動画配信サービスに加入したほうが何倍もマシだと思います。
しかし受信契約は放送法という法律で決められていますので,テレビを見ることができる環境であれば、受信契約を結ばなければなりません。しかし、受信契約を結ばなくてもいい条件が揃っているのであれば、すぐに解約をしましょう。
一度契約をしてしまうと受信契約を解約するのはそこそこ面倒です。当然NHK側も解約して欲しくはないので、解約したいと言っただけでは「はい、わかりました」といってすんなりは解約をしてくれません。
解約するには「テレビがないかどうか証明書はありますか?」などと聞いてきたりもします。しかし、これから解説する手順通りにしていけば解約できますので、安心してください。
今回はそこでNHK受信契約の解約手続き方法と注意点について解説していきます。
まず最初にNHKの受信契約とは何か?義務なのか?
そもそもの根底として、テレビを持っているだけでNHKと受信契約を結ばなければいけないの?と感じている方がいると思います。結論からも申し上げますと、テレビがあり、見られる状態であるならば受信契約を結ばないといけません。これは放送法という法律で規定されています。
この放送法64条に義務であるとする文言があります。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
若干表現が分かりづらいですが、噛み砕いた表現をすると以下の2点になります。
(1)テレビを観る事ができる受信設備を設置したら、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。
(2)NHKを受信する目的でない受信設備の設置の場合は、受信契約の義務はない。
つまりテレビがあり、テレビを見ることができる状態ならば受信契約は義務、テレビはあるけどパソコンのモニター用で使っていてテレビは見ることができない状態の場合などは義務ではないという事です。
放送法で規定されていますので、テレビが見れる状態であるならばNHKと受信契約を結ばなくてはいけないんですね。しかし、裏を返せばテレビがなかったり、あるけど故障している・テレビ以外の用途として使っているためテレビが見れない状態ならば契約を結ぶ義務がありません。ですのでそういう場合は直ちに解約することをお勧めします。
よく勘違いされやすいのが、この放送法は「受信契約を結ぶことが規定されているのであり、受信料を払わなければいけないと規定されているわけではない」ということです。
つまり、当然のことですが受信契約を結んでいなければ、受信料を払う必要はないということなんですね。そして肝心の受信契約も、結ばないことによる罰則規定がないんですね。だから裁判沙汰になるケースが多いのだと思います。
詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

では解約する場合の具体的な流れを見ていきましょう。
NHK受信契約の解約手順の流れ
- 銀行引き落としやクレジット払いの場合コンビニ払いに変更する
- テレビがない状態を作る
- NHKふれあいセンターに電話をして解約の旨を伝える
- 解約届け用紙を送ってもらい、必要事項を記入して返送
- 解約完了!
これがおおまかな一連の流れになります。
それではそれぞれの手順について詳しく解説していきます。
銀行引き落としやクレジット払いの場合コンビニ払いに変更する
今現在、銀行引き落としや、クレジットカード払いにしている方は解約前にコンビニ払いに変更しておくことをお勧めします。
というのも実はNHKという組織はかなりいい加減な組織で、解約手続きをしたにも関わらず、手続きがきちんと処理されず解約後も支払いがきたなんてこともあり得るそうです。きちんと毎月明細を確認する方は大丈夫だと思いますが、全然明細をみないという方は少し危ないかもしれません。
解約手続きを済ませたと思い込んでいたら実はされておらず、ずっと契約状態だったなんて事態を防ぐためにも解約前に支払方法をコンビニ払いにしておいたほうがいいでしょう。
またNHKがなかなか解約に応じてくれず、支払いだけがどんどんきてしまうなんてこともあるようです。こういった不当な支払いに対する防衛策でもあります。
テレビがない状態を作る
解約にあたり、受信できる設備がない(テレビがない)状態を作らないといけません。当然ですがテレビが見れる状態なのに解約したいと言っても、NHKは解約に応じてくれません。ですのでまずはテレビがない状態を作ることが先決となります。
テレビの処分方法により各種証明書を入手できれば、その後の解約が非常にスムーズに進みます。
・テレビを売る→売却した時の領収書をもらう
・テレビを譲る→譲渡証明書を発行する
・テレビを廃棄→廃棄証明書をもらう
仮に証明書がなかったとしても解約はできますので安心してください。ただ一つ注意して頂きたいのが、テレビが実際は家にあるにも関わらず、ないと言ってうそをつき、解約しようとした場合は詐欺罪に問われる可能性があります。その点だけは気を付けたほうがいいでしょう。
NHKふれあいセンターに解約依頼の電話をする
テレビの処分が済んだら次はNHKふれあいセンターに電話をしましょう。NHKの受信契約に関する窓口の電話番号は0120-151-515です。フリーダイアルですので通話料はかかりません。
こちらに電話をして解約の旨を伝えます。解約依頼をするとテレビの有無を聞かれますが、ないと答えないと解約届けの用紙がもらえません。
解約届の用紙を送ってもらい、必要事項を記入して返送する
電話で解約の旨を伝えると解約届けの用紙を後日送ってきます。この解約届けの用紙に必要事項を記入し、テレビを処分した際の証明書のコピーと一緒に返送します。
もし、証明書がなかった場合ですが、おそらく後日NHK関係者が自宅に訪問し、テレビの有無を確認するという事になると思います。
証明書があればそんな事態にはならないと思いますが、証明書がないと実際にテレビがないのをNHK側が確認しないと解約をしてもらえません。
ですので証明書があれば早いのですが、ないと自宅にNHKの関係者をあげることになると思います。自宅にあげるのは抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、すぐに帰りますので我慢しましょう。
※もともとテレビがあった場所の写真(テレビが撤去されている写真)を送ってくださいという場合もあるようです。この場合はNHK関係者は訪問しません。
証明書がない場合のテレビの撤去確認は、地域によって違いがあるようです。
解約完了!
以上の流れで解約が完了します。いかがでしょう?
そんなには手間はかからずNHKを解約できると思います。
合法的にテレビを処分し、解約をする方法
NHKの受信契約は解約したいけど、テレビは処分したくない!という方も多いと思います。しかもわざわざテレビを処分するというのも手間がかかりますし、面倒くさいですよね。
テレビがあるのにないと嘘をついて解約すると詐欺罪にあたる恐れがありますが、実は合法的にテレビを処分する方法があります。
その方法とは、実家や友人宅などに一度預けることです。
一度テレビを預けた上で、NHKの受信契約を解約します。譲渡証明書が作成できるのであれば作ったほうが後々解約の時に楽ですがなくても大丈夫です。
要は解約時にテレビがないという事が重要なのです。解約時にテレビがなければ契約を結ぶ義務がありませんので解約が可能です。
そして解約後、再びテレビを自宅に運びます。これであれば実際に売ったり廃棄したりすることなく送料や手間だけで済みます。
NHKを一度解約してしまえば、今後仮にNHKが来たとしても、契約をしなければいいだけです。これが一番現実的です。
「解約した後にまたテレビを持ってたら不自然だと思われないかな?」と考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、人というのは気が変わることがありますので、解約時はテレビを見る気がなくなったので、処分したが解約後に気が変わり、またテレビを見たくなりテレビを再び家においたという事態は、なんら不思議ではありません。
このように考えればどこも不自然ではないでしょう。むしろ普通にあり得る話です。
この解約方法であれば、合法的にNHKを解約できるでしょう。
むしろ、NHKの委託先である地域開発スタッフ(NHKから委託を受けている会社の営業マン)のほうがグレーゾーンで、法に触れそうなギリギリのトークなどで、強引に契約に持ってこうとしてきたりします。
というより、営業マンによっては嘘をつき強引に契約に持ってこうとする人もいますので、黒かもしれません。
一つ例に挙げますと、NHKの地域開発スタッフはみなさん、ナビタンと呼ばれるポータブル端末を持っています。これはその世帯がNHKと契約しているのかどうか知ることができる機会で、この機械で未契約者がすぐに分かります。
このナビタンという機械を知らない方も多いと思います。それを逆手に取り、NHK未契約世帯の人に対し、目の前でこの機械を操作し、「昨日テレビ見てましたよね?ここに履歴が残ってます」などと言ってきます。
しかし実は、ナビタンにテレビを見てたかどうか分かる機能はなく、単なるカマかけなんです。というよりテレビを見たかどうか分かる機械なんて物はありません。
つまりこの地域開発スタッフは嘘を付いていたことになります。むしろNHKの方が法にふれているのでは?と感じることができると思います。
もしNHKを解約したいと考えている方がいれば、実践してみてはいかがでしょうか?
まとめ
それでは今回のまとめです。
・テレビが見られるなら受信契約は放送法により義務
・テレビがないならすぐにでも解約するべき
・解約をするならまずはコンビニ支払いに変更
・合法的に解約したい場合は一旦テレビを手放す
・テレビがあるのに、ないと嘘を言って解約した場合は詐欺罪に問われる可能性がある
・地域開発スタッフの強引なトークに要注意
もしよろしければこちらの記事もご覧ください。

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